離婚に差し当たって解決しなくてはならない最も大きな問題は、子供をどちらが引き取るのかということです。
この子供を引き取る権利を法律用語で「親権」と言い、これは未成年の子供の世話や教育をする権利「身上監護権」と、子供の財産を管理する権利「財産管理権」の総称です。
ここでは親権にまつわる様々な問題について、みなさんに詳しく紹介していきたいと思います。
親が子供と一緒に暮らして、子供を教育する権利を「監護権」と言います。
親権の中には身上監護権が含まれていますから、親権者が子供を監護するのが一般的です。
しかし、親権者のやむを得ない事情で子供を監護するのが困難な場合、非親権者の親が監護権のみを得ることもあります。
例えば、「親権者の父親が海外出張中で、非親権者の母親は実家で家事手伝いとして生活している」というような場合は、父親が親権者で母親が監護者になる可能性があります。
夫婦の話し合いで親権者が決められなかった場合は、調停や裁判によって家庭裁判所の判断で決定されます。
家庭裁判所が親権者を決めるための主な基準は、以下のとおりです。
・子供への愛情が深いか。
・経済力が充分か。
・健康で監護能力があるか。
・子供の年齢・性別。
・子供が兄弟姉妹で分かれないか。
・子供本人の意思。
現在は、一般的に親権者として母親が選ばれることが多く、特に子供が幼いほどその傾向は強まります。
しかし、母親が精神に異常をきたしていたり、著しく問題のある生活を送っていたりしたら、当然親権者として不適当と判断されます。
母親であれば、無条件で親権者として選ばれるわけではないのです。
面接交渉権とは、監護権を持っていないほうの親が自分の子供に会う権利です。
特定の日時に子供と一緒に食事をしたり、遊んだりすることができます。
しかし、この権利が家庭裁判所に認められない場合があります。
例えば、離婚原因が父親から子供への虐待や家庭内暴力だったとしたら、虐待を行った父親に子供を会わせるのは、子供が再び虐待される危険もあるため、面接交渉権を主張しても承認されないケースがあります。
このように、面接交渉権が制限されるケースも存在するのです。